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任意整理とは?利点や欠点および専門家を利用する理由や流れを解説

任意整理とは?利点や欠点および専門家を利用する理由や流れを解説

借金の返済に苦慮している人の中には、任意整理に関心を持っている人も多いのではないでしょうか。

任意整理は、債務整理の方法の1つで、比較的手軽に実行できて返済の負担を軽減できる手続きです。

しかし、利点だけでなく注意したい欠点もあるなど、十分に理解したうえで実行したい手続きであるともいえるでしょう。

今回は、任意整理とはどのような手続きであるか解説をします。

任意整理の利点や欠点、実行の条件および基本的な流れなどについても説明します。

この記事でわかること
  • 任意整理とは直接債権者と交渉を行う債務整理の方法
  • 将来の利息を減らすなどの利点がある
  • 信用情報上に事故記録がなされるなどの欠点もある
  • 一定の収入と借金完済の意思がないと実行はできない
  • 任意整理は弁護士などの専門家に相談するのがおすすめ

本記事を参考に任意整理についての理解を深め、借金返済への負担を少しでも軽減させてみてはいかがでしょうか。

目次

任意整理とは債務整理の1つ

任意整理とは債務整理の1つ

任意整理とは、債務整理の方法の1つです。

債務整理とは、負っている借金を減らしたり、返済に猶予を持たせたりする借金問題の解決方法とされています。

法律で正当に認められている方法であるため、借金返済に苦慮している人は実行を検討して差し支えありません。

債務整理のうち、そもそも任意整理とはどのような方法であるか、以下の3点を中心に解説します。

  • 債権者と直接交渉を行う
  • 利息や損害遅延金の免除および減額の合意を得る
  • 返済期日を超えた分割払いを認めてもらう

他の債務整理の方法と比較しながら、ご自身に合った方法であるか検討してみましょう。

債権者と直接交渉を行う

任意整理は、債権者と直接借金についての交渉を行う方法です。

個人再生や自己破産など、他の債務整理は裁判所を介して行う方法であるのに対し、任意整理は裁判所を介さない直接交渉が特徴となっています。

債権者との交渉と聞くと、具体的にどのように進めたら良いかわからない人も多いかもしれません。

任意整理は個人でも実行は可能ですが、実際には弁護士などの専門家に協力してもらったうえで手続きを進めるのが一般的です。

任意整理は、債権者と直接交渉を行う方法であるため、他の方法と比べて手続きが簡易で済むという特徴があります。

利息や損害遅延金の免除および減額の合意を得る

任意整理は、債権者との交渉により、主に利息や損害遅延金の免除および減額の合意を得る方法です。

基本的には、借金そのものの減額を交渉する方法ではありません。

交渉前に発生した利息は免除の対象とならず、将来的に発生する利息についての免除および減額を求めて交渉する方法です。

利息や損害遅延金は、借金の金額や返済期間によっては見過ごせない負担となります。

支払総額の減額が達成できるという点で、借金返済における負担を軽減できる方法の1つといえるでしょう。

任意整理は、利息や損害遅延金の免除および減額を認めてもらう一方で、元本の返済については約束する必要があるのが特徴です。

返済期日を超えた分割払いを認めてもらう

任意整理で債権者と交渉するのは、利息や損害遅延金に加えて、元々設定していた返済期日の延長も含まれます。

元の返済期日を超えて、分割での返済払いを認めてもらうように交渉を行います。

分割払いの返済期日の延長により、毎月の返済額を減らせるため、借金返済における負担軽減につなげられるでしょう。

延長した返済期日において、本来は利息が発生しますが、交渉により免除あるいは減額してもらうのが一般的です。

債権者にとっては、本来受け取れる利息が減ったり無くなったりするため、交渉に応じない可能性を不安視する人も多いかもしれません。

しかし、元本が返ってこないリスクを考慮すると、多くの債権者は利息や損害遅延金を減らしてでも貸金が返ってくる方を優先します。

任意整理の交渉に応じてくれる債権者が多いため、借金返済が厳しい場合は実行を検討してみると良いでしょう。

任意整理にはいくつかの利点がある

任意整理にはいくつかの利点がある

任意整理には、いくつかの利点があります。

借金の返済に苦慮している人は任意整理の実行により、借金問題への解決の糸口を見つけられるでしょう。

任意整理の実行により得られる主な利点について、主なものを以下に4点紹介します。

  • 将来発生する利息を減らして支払総額を減額できる
  • 返済期限が延長され月額の負担額が減る
  • 過払い金が発生して借金の減額や完済がなされる可能性もある
  • 交渉する債権者をご自身の判断で選択できる

任意整理の実行を検討している人は、利点について十分に理解してご自身に合った方法であるか判断しましょう。

将来発生する利息を減らして支払総額を減額できる

任意整理は、将来発生する利息を減額あるいは免除してもらうことにより、支払総額を減額できるのが最大の利点です。

利息は、借入を受けている限り常に一定の率により算出されて請求を受けます。

利息に関して、少額であるため負担軽減の効果は少ないと思っている人もいるかもしれません。

しかし、実際は利息の免除が受けられると支払総額を大幅にカットできます。

例えば、以下は任意整理開始時点において100万円の借金を年利15%の利息で5年かけて返済する場合の想定です。

元利均等方式の場合であれば、42万円以上の利息が発生するところ、任意整理で利息の免除が受けられると42万の負担が無くなることになります。

利息の免除および軽減は、返済総額を減らす有効な手段と考えられます。

返済期限が延長され月額の負担額が減る

任意整理の実行により返済期限の延長の合意を得られた場合、毎月の支払金額を減らせます。

任意整理は、原則的に借金そのものの減額について交渉するものではありません。

しかし、同じ借金でも返済期日の延長により月ごとの金額は下がるため、負担減につなげられるでしょう。

延長できる期間は、3~5年が一般的です。

返済できる金額ではあるものの、期日までに完済するのが難しい場合に、任意整理は適した債務整理の方法と言えるでしょう。

過払い金が発生して借金の減額や完済がなされる可能性もある

任意整理を実行すると、手続きの過程で過払い金が発生し、借金の減額や完済がなされる可能性があります。

過払い金とは、過去の借入における上限金利以上の利息負担を指します。

利息制限法で定められている上限利息の年利20%を超えた利率で利息を支払っていた場合、過払いとなった部分は請求が可能です。

弁護士などの専門家は、任意整理を行う過程で正しい利息利率による引き直し計算を行なってくれます。

もし過払い金があると判断された場合は、任意整理における利息の減額や返済期限の延長に合わせて過払い金請求も同時に行います。

過払い金の返還で得た資金は、借金への充当が可能です。

金額によっては、負っている借金を完済できるかもしれません。

任意整理により、請求できる過払い金が発生して借金返済に有利に活用できる可能性があるのは見逃せない利点といえるでしょう。

交渉する債権者をご自身の判断で選択できる

任意整理においては、交渉する債権者をご自身の判断で選択できます。

自己破産や個人再生のような他の債務整理の場合は、すべての借金が整理の対象となってしまい、ご自身での選択はできません。

一方、任意整理の場合は残しておきたい借金については整理の対象外とする判断が可能です。

整理する借金を選択できることで、以下のような対応方法が想定できます。

  • 住宅ローンやマイカーローンを整理の対象から外すことで資産を手放さずに済む
  • 友人や知人からの借入はそのままにして迷惑をかけないようにする

任意整理を実行しなかった債権者に対しては、当初の条件通りに返済を継続する必要があるため、返済できる金額であるか試算するのが大切です。

任意整理はすべての借金を対象にする必要がなく、ご自身の判断で整理対象を選択できる利点を活かした対応ができます。

任意整理の実行には注意したい点もある

任意整理の実行には注意したい点もある

以上のように、任意整理には魅力的な利点が多くあります。

しかし、同時に注意したい欠点もあるため、実行する前に十分検討するのが大切です。

任意整理の注意点として、主なものを以下に3点紹介します。

  • 信用情報機関に事故情報としての記録が残る
  • 任意整理対象の銀行口座が凍結される場合がある
  • 保証人に一括返済の督促が行く場合もある

任意整理の実行を決める前に、利点と欠点の両方を理解して、ご自身に向いているか判断しましょう。

信用情報機関に事故情報としての記録が残る

任意整理を実行すると、信用情報機関に事故情報としての記録が残ってしまいます。

信用情報機関とは、消費者の信用情報を管理および保管する民間の機関です。

クレジットカードやローンなど、金融関連の契約や取引などの情報を取り扱います。

信用情報機関は、次の3つがあります。

  • 株式会社シーアイ・シー(CIC)
  • 株式会社日本信用情報機関(JICC)
  • 全国銀行個人信用情報センター(KSC)

2~3か月の滞納や任意整理の事実は、信用情報機関において事故情報として取り扱われる対象です。

金融機関やローン会社およびクレジットカード会社などは、信用情報機関の情報を閲覧できる権限を持ちます。

そのため、事故情報が記録されると新規での契約ができなくなるのが一般的です。

事故情報は、5年程度は登録が残るため、長期間金融系のサービスが利用できなくなります。

任意整理対象の銀行口座が凍結される場合がある

任意整理を行うと、対象の銀行口座が凍結される場合があります。

銀行口座の凍結は、利用している銀行の各種ローンを任意整理の対象とした場合に発生することが多い事例です。

任意整理を開始すると、弁護士などから受任通知が各債権者に発行されます。

銀行は、受任通知を受け取った時点で、預金残高と借金を相殺する目的のため口座の凍結を実行する場合が一般的です。

口座凍結を受けると、口座からの預金引き出しや自動引き落としによる支払いなどが出来なくなってしまいます。

あらかじめ口座から現金を引き出しておいたり、自動引き落とし口座の設定を変更したりして、任意整理前にできる対処をしておくと良いでしょう。

保証人に一括返済の督促が行く場合もある

任意整理を実行すると、設定している保証人および連帯保証人に一括返済の督促が行く場合があります。

任意整理の実行により、期限内に返済できる「期限の利益」を喪失してしまうため、一括での返済を求められてしまいます。

保証人には、家族や友人知人になってもらっている場合が多いでしょう。

任意整理により、身近な人に迷惑をかけてしまう可能性が高くなってしまいます。

特に連帯保証人を設定している場合は、債務者と同等の責任を有しているため、債権者からの請求を拒否する権利がありません。

設定している保証人に迷惑をかけないためには、該当の借金を任意整理の対象から外すのがおすすめです。

あるいは、任意整理を実行する際に保証人と連名にすると、一括返済を受けなくなります。

この場合は、保証人側も信用情報機関の事故情報が記録されてしまうため、十分納得のうえで手続きを行う必要があります。

任意整理が向いているか事前に確認しよう

任意整理が向いているか事前に確認しよう

以上のように、任意整理には利点と欠点が両方存在するため、実行前にご自身に向いているのか確認するのが大切です。

ご自身にとって、総合的に見てメリットがある場合は借金整理の方法として採用すると良いでしょう。

任意整理が向いている人の特徴として、主な要素を以下に5項目紹介します。

  • 借金総額が高額ではない
  • 3~5年程度で借金を返済できる目途が立つ
  • 保証人が付いている借金の整理は避けたい
  • 一定の資産を残しながら債務整理がしたい
  • 家族や会社に知られずに債務整理をしたい

以上のような要素がどれだけご自身に当てはまるか確認したうえで、実行の可否を決めるのをおすすめします。

借金総額が高額ではない

借金総額が高額でない場合は、任意整理を選択する利点を活かせます。

任意整理により借金の元本部分が減額されるわけではないため、そもそも返済が難しいほどの高額の借金を負っている場合は、任意整理をしても効果が得られません。

借金総額が1,000万円を超えているなど、高額の借金を負っている場合は他の対処方法を検討したほうが良いでしょう。

年収や貯金など、返済原資と借金を比較して、借金額がそれほど高くないと考えられる場合にのみ、任意整理を実行するのがおすすめです。

3~5年程度で借金を返済できる目途が立つ

借金額と収入額を確認し、3~5年程度で借金返済のめどが立つ場合に、任意整理を実行するのが良いでしょう。

任意整理で債権者と返済期限延長の交渉を行う際、3~5年程度の期限を設けて返済計画を立てるのが一般的です。

任意整理での債権者との交渉により、利息負担の免除が受けられることを想定しているため、返済計画の資産の際は利息を含めずに検討します。

収入も含めて計算し、3~5年程度での返済が可能であると判断できる場合に任意整理の実行を決めるのがおすすめです。

逆に、5年での分割払いでも借金の完済が難しいと判断される場合は、他の手段を検討せざるを得ません。

保証人が付いている借金の整理は避けたい

保証人が付いている借金の整理は避けたいと考える場合は、任意整理が適しています。

前述のように、保証人や連帯保証人が付いている借金を整理すると、債権者からの請求が保証人の方に向かってしまいます。

身近な人が保証人になっている場合が多いため、迷惑をかけたくないと考える人も多いでしょう。

自己破産や個人再生など、他の債務整理方法を選択するとすべての借金が整理の対象となり、確実に保証人に迷惑をかけてしまいます。

一方、任意整理の場合は整理する借金をご自身で選択できるため、保証人が付いている借金を避けながら手続きが可能です。

整理対象外の借金については、当初の条件で返済を継続する必要があります。

返済の目途を立てる際には、整理対象か否かを明確に区分して試算するのが大切です。

一定の資産を残しながら債務整理がしたい

持ち家や自家用車などの資産を手放すことなく借金の整理をしたい場合は、任意整理が適しています。

自己破産を選択した場合は、持ち家や自家用車は没収されてしまいます。

個人再生を選択した場合は、特例の適用により住宅ローンを維持しながら持ち家を手放さずに済む方法もありますが、厳しい返済が継続するのは避けられません。

一方で、任意整理の場合は資産が関係する借金を避けた整理によって、該当の資産を保持しながら債務整理が可能です。

他の方法のように強制的に資産を差し押さえられてしまう恐れもほとんどないため、生活様式を変えずに手続きができます。

家族や会社に知られずに債務整理をしたい

家族や会社などの身近な人に知られずに債務整理を行いたい場合に、任意整理は適しています。

自己破産や個人再生などの他の債務整理の方法を選択した場合は、周囲に借金整理の事実を隠すのは現実的に不可能といえます。

家族に対しては家計簿の作成の協力要請があったり、会社に対しては退職金見込み額の算出および証明の手続きを依頼する必要があったりするため、債務整理を隠すのは難しいでしょう。

一方、任意整理の場合はあくまで債権者と直接交渉をして返済計画を立てる手続きであるため、周囲に知られる可能性は低くなります。

家族や会社など身近な人に知られたくない場合は、任意整理の実行を優先的に検討すると良いでしょう。

任意整理は弁護士などの専門家に依頼するのが良い

任意整理は弁護士などの専門家に依頼するのが良い

任意整理は、債権者との直接交渉を経て返済計画を組み立てる方法です。

そのため、ご自身ですべての手続きを終えることも不可能ではありません。

しかし、現実的には弁護士などの専門家に相談する人が大半です。

ご自身独自での取組であれば債権者側も適切な対応をしてくれない可能性があるため、弁護士や司法書士などの専門家の利用を検討しましょう。

任意整理の手続きを専門家に相談したほうが良い理由について、主なものを以下に4例紹介します。

  • 最適な方法の提案を受けられる
  • 債権者からの督促が止まる
  • 債権者との交渉の際に味方になる
  • 各種手続きの支援や代行が受けられる

任意整理により納得の結果が得られるよう、信頼できる専門家への相談を検討しましょう。

最適な方法の提案を受けられる

弁護士など専門家に相談すると、最適な債務整理の方法を提案してもらえるでしょう。

債務整理には、任意整理の他に以下の3種類の方法があります。

  • 個人再生
  • 自己破産
  • 特定調停

任意整理に様々な特徴があるように、以上3種類の他の債務整理方法にもそれぞれ別の利点や欠点があります。

債務整理の経験がない人にとって、適切な方法がどれかを判断するのは困難です。

一方、弁護士など専門家は年収や借金額および利息利率などを総合的に判断し、任意整理が実行可能であるかも含め相談者1人1人に合った方法を提示します。

場合によっては、債務整理以外の方法を打診されることもあるかもしれません。

債務整理の相談だけでなく、借金に対してどのような対処をすれば良いか決まっていない人も、弁護士などの専門家に相談するのはおすすめです。

債権者からの督促が止まる

弁護士に任意整理を依頼すると、債権者からの督促を止められます。

任意整理の依頼を受けた弁護士は、対象の債権者に対して受任通知を発行します。

受任通知とは、依頼者の代理で借金の整理を請け負った旨を債権者に知らせるための書面です。

弁護士が債務者から債務整理についての依頼を受けた場合、債権者が直接債務者に対して督促をすることが禁じられます。

受任した弁護士が窓口となるため、債権者との直接のやり取りを回避できます。

債権者からの取り立てに恐怖や強い嫌悪感を抱いている人にとって、督促が無くなるのは精神的な負担軽減につながるでしょう。

債権者との交渉の際に味方になる

弁護士に任意整理の依頼をすると、債権者との交渉の際に強い味方になってくれます。

債権者との交渉の場には、受任をした弁護士のみで対応が可能です。

弁護士に依頼をしていないと、債権者との交渉の場にご自身が臨まないといけません。

金融関連の経験も知識もない人が、金融関係のプロとの交渉で対等に渡り合うのは難しいでしょう。

一方、弁護士に依頼をすると交渉の窓口になってくれるため、難しいやり取りに頭を悩ませる必要がありません。

弁護士は法律関係のプロであるため、債権者との交渉の場面で強い味方になってくれます。

各種手続きの支援や代行が受けられる

弁護士に任意整理の依頼をすると、各種手続きの支援を受けられたり、代行をしてもらえたりします。

任意整理に限らず、法的な手続きをする場合には様々な書類の準備が必要です。

専門的な内容を要求される場合もあるため、経験のない人にとっては重い負担となってしまうでしょう。

弁護士に依頼をした場合は、面倒な書類の作成や債権者とのやり取りを含め様々な手続きを代行してもらえます。

法的な手続きに苦手意識がある人や、各種手続きに時間と手間をかけたくないと考える人にとっては、弁護士など専門家の利用は大いに意義のある対応方法といえるでしょう。

任意整理の手続きの流れを知ろう

任意整理の手続きの流れを知ろう

任意整理について理解したうえで、実際に手続きを行うことになった場合、具体的にどのような流れで進めるのが良いのでしょうか。

任意整理は、債権者との直接交渉により借金返済の便宜を図ってもらう方法であるため、取り組み方次第で結果が左右される側面があります。

納得のいく結果を得るために、適切な方法で進めて借金返済をスムーズに進められるようにしましょう。

以下に、任意整理を実行する際の基本的な流れについて順を追って解説します。

  1. 信頼できる弁護士などに相談および依頼をする
  2. 弁護士から債権者向けに受任通知が発送される
  3. 取引履歴の開示請求を債権者に依頼する
  4. 返済計画および和解案を作成する
  5. 債権者との交渉に臨む
  6. 合意書の作成および計画に則った返済が開始される

基本的な流れを理解しておけば、問題なく手続きを進められるでしょう。

信頼できる弁護士などに相談および依頼をする

最初に、信頼できる弁護士などを探して任意整理の相談および依頼を行います。

前述のように、任意整理は独自で実行することも不可能ではありません。

しかし、任意整理は専門的な要素が多く、ご自身で手続きを進めるのは難しいです。

債権者との交渉において弁護士などの専門家がいた方が有利に進められるという利点もあります。

信頼できる弁護士を探す際には、過去の実績など十分比較検討をしたうえで決める必要があります。

何度も事務所に通う必要があるため、自宅から近い事務所を選ぶのがおすすめです。

過去の実績を確認し、債務整理の取扱いを豊富に行なってきた事務所を選ぶのも良いでしょう。

近年は多くの弁護士事務所で初回の無料相談のサービスを行なっているため、複数の弁護士事務所を訪れて相談しやすい雰囲気かどうか確認するのもおすすめです。

弁護士から債権者向けに受任通知が発送される

委託する弁護士が決まり、依頼の契約が完了したら、弁護士から債権者向けに受任通知が発送されます。

受任通知は、債務者が持つ借金に関する整理業務を弁護士が受任したことを債権者に通知する書面です。

一般的には、受任通知は書面による郵送の形式で実行されます。

受任通知が発行された場合は、債権者は債務者への直接の請求や督促ができなくなります。

債権者からの取り立てが精神的な負担となっている人にとって、弁護士による受任通知の発行は任意整理の恩恵といえるでしょう。

受任通知は、整理をする対象の債権者に限定して発行されるのが一般的です。

取引履歴の開示請求を債権者に依頼する

依頼を受けた弁護士は、受任通知と同時に取引履歴の開示請求を債権者に対して実行するのが一般的です。

債権者と債務者との金銭のやり取りの履歴を正確に把握することは、返済計画立案の際に欠かせません。

取引履歴の内容によっては、過払い金が発見される可能性もあります。

過去に法定利率以上の計算で支払っていた利息があると分かった場合は、返済計画立案の際に加味するのが一般的です。

取引履歴の開示請求についても、独自に実行するよりも弁護士など専門家に依頼をした方が良いといえます。

債権者も弁護士のような専門家に対しては虚偽の内容を開示せず、正確な情報開示が期待できます。

効果的な返済計画を立案するため、取引履歴の情報開示請求は確実に実行しましょう。

返済計画および和解案を作成する

対象の債権者から取引履歴を受け取り、内容を精査したうえで返済計画および和解案の作成を開始します。

具体的な返済計画を作成するため、交渉時点での手取り収入など詳細な情報を弁護士に伝えることになります。

弁護士は、収集した情報をもとに実現可能な範囲で返済計画を立案するため、基本的には対応を任せて問題はありません。

返済計画や和解案の完成後は、必ず内容の確認をさせてもらいましょう。

交渉が終わった後の返済金額について、あらかじめ把握しておく必要があります。

提示された返済計画案に関する不明点や疑問点等は、交渉を開始する前に必ず確認し納得することが大切です。

交渉を終えた後ではやり直しが難しいため、内容について事前に納得のうえで次の段階に移行する必要があります。

債権者との交渉に臨む

返済計画案および和解案を作成したら、実際に債権者との交渉を開始します。

基本的には、債権者との交渉の場に同席する必要はありません。

依頼をした弁護士が対応し、交渉後の結果を後日聞くのが一般的です。

交渉の進捗状況については、逐一報告してもらうよう弁護士に依頼をしておいた方がよいでしょう。

当初立案した計画案の内容は、交渉の結果、変更が生じる可能性は十分にあります。

交渉後の返済に影響が及ぶ部分のため、あらかじめ知っておく必要があります。

合意書の作成および計画に則った返済が開始される

交渉の結果和解が成立すると、債権者との間で合意書を作成し署名捺印をします。

合意書が完成した後は、返済計画に則って返済を開始します。

返済計画の条件通りに返済するのが前提条件であるため、確実に対応しましょう。

合意書の作成後も返済が厳しいと感じる場合は、計画立案時に無理があった可能性があります。

計画立案の際には、実現が可能な内容であるか必ず確認するのが大切です。

一般的に、手続き開始から合意書作成まで3~6か月かかります。

任意整理は特徴を理解したうえで実行しよう

任意整理は、債務整理の方法の1つで、債権者と直接交渉をして借金返済における条件変更に合意してもらう手続きです。

任意整理には、将来の利息を減らして支払総額を減額したり、返済期限の延長により月ごとの負担額を減らせる利点があります。

過払い金が見つかり、借金の減額や完済ができる場合もあるでしょう。

交渉する債権者をご自身の判断で選択できるのも、任意整理ならではの特徴です。

一方で信用情報機関に事故情報が記録されたり、任意整理対象の銀行口座が凍結されたりする欠点もあるため、実行する際は十分に検討をしましょう。

他にも債務整理の方法が用意されている中で、任意整理が向いているのは以下のような状況であると考えられます。

  • 借金総額が高額ではない
  • 3~5年程度で借金を返済できる目途が立つ
  • 保証人が付いている借金の整理は避けたい
  • 一定の資産を残しながら債務整理がしたい
  • 家族や会社に知られずに債務整理をしたい

任意整理は、独自に手続きを進めるのも不可能ではありません。

しかし、任意整理など債務整理を検討する際には弁護士など専門家に相談するのがおすすめです。

最適な債務整理の方法を提案してもらえたり、債権者からの督促を止められます。

債権者との交渉および各種手続きの支援を受けられるのも、専門家を利用する利点です。

今回紹介した任意整理の内容および手続きの流れを踏まえて、実行の可否を決める際の参考にしてください。

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