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自己破産しても海外旅行に行ける!渡航の条件と自己破産後の決済手段も紹介

自己破産しても海外旅行に行ける。条件と自己破産後の決済手段

自己破産は借金の返済ができなくなった人が裁判所に申立てを行い、支払いを免除してもらう手続きです。

自己破産をしても海外旅行は可能ですが、渡航に裁判所の許可が必要な場合もあります。

今回は自己破産をした人が海外旅行に行くための条件と手続きが与える影響、クレジットカードの代わりに利用できる決済手段について解説します。

この記事でわかること
  • 自己破産をしても海外旅行に行ける
  • 海外旅行へ行くための条件がある
  • 自己破産の記録が残る物は3つある
  • 自己破産が海外旅行に必要な物に及ぼす影響
  • クレジットカードの代わりに使えるカード3選

記事により、自己破産をする人が海外旅行へ行く方法と必要な準備がわかります。

目次

自己破産をしても海外旅行は可能である

条件に当てはまる場合、自己破産しても海外旅行は可能

債務整理は個人の自由や権利を奪う物ではないため、自己破産をした人も海外旅行は可能です。

以下のいずれかの条件に当てはまる場合は、渡航ができます。

  • 自己破産の手続きが同時廃止事件で扱われている
  • 裁判所の許可を得ている
  • 自己破産の手続きが完了している

自己破産の手続き方法と時期によっては、破産者の渡航が制限されます。

制限される理由は破産法第37条によって、破産者が居住地を離れる際に裁判所の許可を得るように定められているためです。

以前は移動に関する制限に違反した場合に刑事罰が課せられていましたが、現在では罰則の対象外となっています。

しかし裁判所の許可が必要にもかかわらず、無断で海外へ行った場合は以下の欠点があります。

  • 免責不許可事由に該当する可能性がある
  • 身体を拘束される恐れがある

違反すると、免責不許可事由に該当する可能性があります。

免責不許可事由とは、自己破産において借金の免除が認められない事情のことです。

免責不許可事由に該当すると、自己破産の目的である免責が受けられなくなる可能性があります。

他にも破産者の逃亡や財産隠しが疑われ、裁判所が必要と判断した場合は身体を拘束される恐れがあります。

身体を拘束されるのはまれな事例ですが、裁判所の許可なしで渡航するのは避けましょう。

自己破産が管財事件ではなく、同時廃止事件で扱われる場合は渡航の制限を受けません。

同時廃止事件は渡航が制限されない

自己破産の手続きが同時廃止事件で扱われる場合は渡航に対する制限がないため、海外旅行が可能です。

自己破産の手続き方法は、大きく分けて同時廃止事件管財事件の2種類があります。

同時廃止事件とは、開始決定と同時に手続きが廃止される手続き方法のことです。

財産についての調査が行われないため、破産管財人が選任されません。

破産管財人とは破産者の財産を管理し、処分する役割を果たす人のことです。

一方、管財事件では破産管財人が選任され、財産の調査や処分が行われます。

以下のいずれかにあてはまる場合は、管財事件として扱われる可能性があります。

  • 20万円以上価値のある財産または33万円以上の現金を保有している
  • 免責不許可事由にあてはまる
  • 破産者が個人事業主または法人の代表者である

一定額以上の財産を保有している場合は債権者に配当されるため、管財事件になる可能性があります。

財産の具体例には、以下のような物が挙げられます。

  • 預貯金
  • 不動産
  • 保険の解約返戻金
  • 自動車など

免責不許可事由は破産法第252条1項に明記されており、以下のような事例があります。

  • 財産を隠したり不当に財産価値を下げたりする行為を行っている
  • 裁判所に対して虚偽の報告をしている
  • 浪費やギャンブルが原因の借金である
  • 特定の債権者に偏った返済を行っている
  • 7年以内に自己破産しているなど

免責不許可事由にあてはまる、または疑われる場合は管財事件として調査が行われます。

破産者が個人事業主または法人の代表者である場合は財産に関する調査が必要となるため、原則として管財事件で扱われます。

ただし、管財事件でも裁判所から許可が得られる場合は渡航が可能です。

裁判所の許可により管財事件でも渡航できる

自己破産が管財事件で扱われても裁判所から許可を得た場合は、居住地から離れられるため渡航が可能です。

居住地から離れるという行為には海外旅行だけでなく、出張や引っ越しなども含まれます。

海外出張や家族の冠婚葬祭など、正当な理由がある場合は裁判所から許可を得られる可能性が高まります。

破産者の移動が制限されている理由は、主に以下の2つです。

  • 破産者とすぐに連絡が取れるようにするため
  • 破産者が逃亡したり、財産を隠したりするのを防ぐため

管財事件は破産管財人との面談や債権者集会が行われるため、破産者への連絡が必要です。

破産者が居住地から離れ、連絡が取れないと手続きが遅れる原因となります。

移動の制限は、破産者の逃亡や手続きを妨害する行為を防ぐ効果もあります。

以下は、裁判所から移動の許可を得るのが難しい事例です。

  • 海外旅行の費用が高額である
  • 海外旅行の期間が長期に及ぶ

高額な旅費は浪費にあたると判断され、免責の判断に影響を及ぼす場合があります。

明確な基準はありませんが、数週間の渡航は手続きに影響するため、許可を得るのが難しいでしょう。

上記の制限は自己破産の手続き中のみ受けるため、管財事件であっても手続き後は自由に移動できます。

自己破産の手続き後は自由に移動できる

自己破産の手続き後は居住地を離れて自由に移動できるため、海外旅行に行けます。

破産者が移動の制限を受けるのは、破産手続開始決定から免責許可決定が確定されるまでの期間です。

自己破産を管財事件で扱う場合は、手続きに6ヶ月〜1年程度かかります。

自己破産の申立て前は手続き後と同様に渡航の制限を受けないため、海外旅行が可能です。

ただし、申立て前に海外旅行へ行く場合は手続きを依頼した弁護士に報告しましょう。

申立て前は家計や資産の管理が必要となり、依頼者は資料の提出を求められます。

連絡が取れない期間がある場合、あらかじめ弁護士に連絡しておくと計画的に自己破産の準備を進められます。

上記の条件を満たしている場合は、自己破産をした人も海外旅行が可能です。

ただし自己破産の手続きにより記録が残り、生活や旅行に影響を与える場合があります。

自己破産の記録が残る物は3つある

入国審査に聞かれる心配はない、自己破産の記録が残る物

自己破産をした事実が記録される物は、以下の3つです。

  • 官報
  • 破産者名簿
  • 信用情報

自己破産すると周囲にバレてしまうと思う人もいるかもしれませんが、破産者であると記録されるのは上記の3つのみです。

自分で言わない限り周囲に知られる機会がなく、海外旅行の入国審査でも自己破産について聞かれる心配はありません。

運転免許証や健康保険証などの本人確認書類にも記録されないため、今までどおり使用できます。

3つの中で官報は唯一公表され、氏名や住所が掲載されます。

官報に氏名や住所が掲載される

官報には自己破産の事実にあわせて、破産者の氏名と住所が掲載されます。

官報は国が発行する唯一の機関紙であり、法令や権利義務に関する広告を掲載しています。

公式サイトでは直近90日分の官報情報が無料で公開されているため、誰でも閲覧が可能です。

参照元:インターネット版官報 – 国立印刷局

他に官報を見る方法は、図書館の利用や販売所からの購入があります。

しかし一般の人が官報を見る機会は少なく、日常的に見るのは金融機関や不動産会社など一部の業種に勤めている人に限られます。

旅行会社の人に官報を見られる可能性は低いため、海外旅行にも特に影響はありません。

官報に掲載される時期は、手続き開始決定と免責許可決定が出された時です。

管財事件の場合は、官報に3回掲載される場合があります。

破産者の氏名を検索するシステムなどはないため、膨大な情報量の中から個人を特定するのは難しい状況です。

各市町村の役所では、破産者名簿が作成されています。

破産者名簿に掲載されるのはごく一部の破産者のみである

破産者名簿に掲載されるのは、自己破産した人のうち一部の破産者に限られます。

破産者名簿とは、本籍地のある市町村で管理されている破産者に関する名簿のことです。

名簿には自己破産の手続き開始決定が出たものの、免責を受けられなかった人のみが掲載されます。

以下は、2020年に行われた日本弁護士連合会の調査による免責の結果を表したものです。

免責の結果全体に対する割合
許可96.85%
不許可0.00%
申立て却下、棄却0.16%
取下げ1.37%
死亡終了0.32%
不明※1.29%
※記入漏れを含む

参照元:破産事件及び個人再生事件記録調査

上記の調査結果から、免責を得られなかったのは全体の2%以下だとわかります。

2004年の破産法改正によって、ほとんどの破産者が名簿に掲載されなくなりました。

破産者名簿は身分証明書を作成するための名簿であり、一般には公開されない資料です。

戸籍謄本や住民票には自己破産の事実は記載されないため、海外旅行の申し込みやパスポートの申請には差し支えありません。

上記の2つ以外には、信用情報に自己破産が事故情報として登録されます。

自己破産すると信用情報に事故情報が登録される

自己破産すると個人の信用情報に5年間〜7年間、事故情報が登録されます。

信用情報とは、クレジットカードやローンなどの客観的な取引事実を表す個人の情報のことです。

個人の信用情報は信用情報機関によって登録され、新たなクレジットカードやローンを申し込む際の審査で利用されます。

信用情報機関によって事故情報が登録される期間が異なり、詳細は以下のとおりです。

信用情報機関登録される期間
株式会社シー・アイ・シー(CIC)5年
株式会社日本信用情報機構(JICC)5年
全国銀行個人信用情報センター7年

参照元:CIC、JICC、全国銀行個人信用情報センター

登録された事故情報は、期間が過ぎると抹消されます。

日常的に信用情報を照会する可能性があるのは銀行やカード会社、消費者金融などです。

個人が信用情報機関に照会する場合は、本人の信用情報のみ照会できるようになっています。

個人情報保護の観点から家族であっても信用情報を照会できないため、他人に照会されて自己破産がバレる心配はありません。

参照元:よくあるご質問 – 指定信用情報機関のCIC

しかし、信用情報に事故情報が登録されるとクレジットカードが利用できなくなります。

クレジットカードは現金以外の主な決済手段であるため、利用できないと海外旅行へ行く際に不便です。

自己破産の手続きにより、クレジットカードなど海外旅行に必要な物に影響を及ぼします。

自己破産が海外旅行で必要な物に及ぼす影響を解説

自己破産が海外旅行。旅行で必要な物に及ぼす影響

ここでは、自己破産が海外旅行で必要となる以下の物に及ぼす影響を解説します。

  • パスポート
  • 現金
  • クレジットカード
  • 海外旅行保険
  • スマートフォン

海外旅行に必要な物はいくつかありますが、パスポートは必要不可欠な書類です。

パスポートは世界で通用する身分証明書であり、外国の政府に対して渡航者の保護を要請する内容も含まれています。

世界のほとんどの国で外国人の入国や滞在を許可する条件として、パスポートの呈示と携帯が求められます。

日本を出国する際や帰国して入国する際も、パスポートの呈示が必要です。

参照元:パスポート – 外務省

パスポートは没収されないため、自己破産した人も使用できます。

自己破産をしてもパスポートは使用できる

パスポートは自己破産の手続きに制限を受けないため、今までどおり使用できます。

有効期間が切れていない場合は、自己破産の手続き中も切替申請が可能です。

切替申請には戸籍謄本が必要となる場合がありますが、自己破産の事実は戸籍に記載されません。

参照元:よくある質問 – 中央区役所

戸籍は国民の身分関係を登録して証明するための公簿であり、以下のような内容が記載されています。

  • 本籍地
  • 筆頭者の氏名
  • 戸籍に記載されている全員の氏名や生年月日
  • 父母の氏名と続柄
  • 身分事項など

参照元:戸籍の記載内容 – 宝塚市

そのため、自己破産をした人もパスポートの切替申請を通常どおりの手順で行えます。

自己破産している人が新たにパスポートを取得したい場合は、新規発行が可能です。

旅券法第13条1項では、パスポート発給が制限される人について以下のように定めています。

  • 渡航先の法律により入国を認められていない人
  • 死刑、無期若しくは長期2年以上の刑にあたる罪で裁判にかけられている、または身柄を拘束される予定がある人
  • 仮釈放や執行猶予の期間中である人
  • 旅券法第23条違反による前科がある人
  • パスポートや渡航書などの公文書偽造罪の前科がある人
  • 国援法の適用により帰国した経験がある人
  • 外務大臣が日本の利益や公安を害する恐れがあると認める理由がある人

参照元:旅券法 – e-Gov法令検索

上記にあてはまる人が必ずしもパスポートを発行できないとは限りませんが、前科があるとパスポートを取得できない場合があります。

自己破産は債務整理の1つであり、犯罪ではないためパスポートも問題なく申請が可能です。

海外旅行には現金も必要ですが、自己破産では手元に残る現金が限られています。

海外旅行に持参できるのは最小限の現金である

自己破産をした人が海外旅行に行く場合、持参できるのは最小限の現金となります。

一定額以上の現金や預貯金がある場合は管財事件として扱われる可能性があり、債権者に配当されるためです。

33万円以上の現金や20万円以上の預貯金は、管財事件が適用される1つの基準となります。

国や地域によってキャッシュレス決済に対応していない場合があるため、海外旅行にはある程度の現金が必要です。

現金は、以下のような場面で使います。

  • 現地通貨への両替
  • 交通費
  • 屋台や路面店での支払い
  • 店員へのチップ

両替は主に空港または現地の両替所で行いますが、両替手数料がかかります。

主要な国の通貨であれば、空港で両替が可能です。

空港までの往復と現地で移動する際の交通費として、現金が必要になる場合があります。

海外の屋台や路面店ではキャッシュレス決済に対応していない場合が多いため、支払いの際に現地通貨が必要です。

チップは、以下のような場所で必要な場合があります。

  • ホテル
  • 飲食店
  • タクシー

あらかじめ、サービス料としてチップが料金に含まれている場合は不要です。

国によっても異なりますが、アメリカやカナダ、イギリスなどで従業員に対してチップを渡す慣習があります。

自己破産により所持している現金の額が限られているため、キャッシュレスに対応していない地域への長期滞在は難しいでしょう。

現金以外の決済手段であるクレジットカードは、自己破産により使用できなくなります。

クレジットカードは使用できなくなる

強制解約される、クレカは使用できなくなる

自己破産するとクレジットカードは強制解約されるため、使用できません。

海外旅行において、クレジットカードは支払い以外にもさまざまな役割を果たします。

クレジットカードは、海外旅行で現金が不足した場合の大事な決済手段です。

多額の現金を持ち歩く必要がないため、海外旅行でスリに遭った場合の被害を最小限にできます。

旅行中にスリに遭ったとしてもカード会社に連絡すると、クレジットカードの利用を止めて不正利用を防げます。

さらにクレジットカードには保障制度が付いており、万が一不正利用された場合も損害の補償が可能です。

海外でホテルに宿泊する際は多くの場合、チェックイン時にクレジットカードの提示を求められます。

海外キャッシング機能が付いたクレジットカードであれば、渡航先のATMや金融機関で現地通貨に両替できます。

クレジットカードを利用できないとこれらの恩恵が受けられないため、不便に感じるでしょう。

クレジットカードが使用できなくなると、カードに付帯している海外旅行保険も利用できなくなります。

クレジットカードに付帯する海外旅行保険は利用できない

自己破産するとクレジットカードが使えなくなるため、カードに付帯している海外旅行保険も利用できなくなります。

クレジットカードに付帯する海外保険は保険料を別で支払う必要がなく、保証の回数に上限がないのも利点です。

相談窓口は日本語に対応している場合が多いため、旅行先の急なトラブルにも慌てずに済みます。

補償を受けるには、自分で海外旅行保険に加入する必要があります。

以下は、海外旅行保険の主な補償内容です。

  • 死亡や高度傷害に対する補償
  • 病気やけがの治療費用
  • 賠償責任
  • 携行品の損害補償
  • 救援者費用
  • 航空機の遅延などに対する補償

海外の治療費や賠償責任により請求される金額は高額な場合があるため、渡航する際は海外旅行保険への加入がおすすめです。

保険会社によっては、自己破産の手続き中は旅行保険の引き受けを拒否する可能性もあります。

連絡手段として必要不可欠なスマートフォンは、料金の未払いや滞納がない場合は継続して使用できます。

料金の滞納や未払いがないスマートフォンは継続して使用できる

通話料や通信料など料金の滞納がなく、端末代金などの分割払いが支払い終わっている場合は自身のスマートフォンを継続して使用できます。

自己破産の手続き中はすぐに連絡が取れるようにする必要があり、旅行に限らず生活する上でもスマートフォンは必要不可欠です。

スマートフォンを海外で使用する方法には、SIMカードの差し替えやWi-Fiルーターのレンタルなどがあります。

スマートフォンの機種によって設定方法が異なるため、渡航する前に確認が必要です。

料金の滞納や未払いの端末代金がある場合は、自己破産によりスマートフォンを強制解約されてしまう恐れがあります。

免責が認められると滞納金や未払いの端末代金の支払いが免除されますが、スマートフォンの契約が継続できないためです。

スマートフォンの利用者が自己破産を行うと携帯電話会社は料金を回収できなくなるため、利用約款に従い契約を強制的に解除します。

スマートフォンを使い続けるために残額を一括で支払うと債権者平等の原則に違反していると判断され、免責を受けられない可能性があります。

債権者平等の原則は、債権者が複数いる場合に債権額に応じて公平に扱わなければならないとする原則です。

一部の債権のみの支払いは、特定の債権者のみ有利に扱っているとみなされてしまいます。

スマートフォンの強制解約を避ける方法は、以下の2つです。

  • 裁判所の了承を得て支払う
  • 第三者に支払ってもらう

裁判所の了承を得た場合は債権者平等の原則に違反しないため、代金の支払いにより強制解約を避けられます。

親族や友人など第三者に料金を支払ってもらい、滞納や未払いが解消されると継続して使用が可能です。

ただし借入は禁止されているため、第三者に無償で支払ってもらう必要があります。

自己破産により海外旅行に必要な物に対して、さまざまな影響を及ぼします。

特にクレジットカードが利用できない影響は大きく、海外旅行の際は代わりとなる決済手段の準備が必要です。

続いて、自己破産した人がクレジットカードの代わりとして使えるカードを紹介します。

クレジットカードの代わりとして使えるカード3選を紹介

自己破産した人、代わりとして使えるカード

クレジットカードの代わりに使用できるカードは、主に以下の3つです。

  • デビットカード
  • プリペイドカード
  • 家族カード

海外旅行で現金以外の決済手段がないと、現地通貨が足りなくなってしまった場合に支払う方法がなくなってしまいます。

自己破産した人は手元にある現金が限られており、余裕をもった所持金が準備できない可能性があります。

海外で多額の現金を持ち歩くとスリや窃盗に遭う危険もあるため、現金以外の決済手段が必要です。

今回紹介する3つのカードは審査が不要で、自己破産した人も発行できます。

国際ブランドが付いたカードであれば、海外の加盟店で支払いが可能です。

デビットカードは審査なしで作れるため、クレジットカードの代わりとして使えます。

デビットカードは審査なしで作れる

デビットカードは審査がないため、自己破産後も新規で作成できます。

デビットカードは、支払いと同時に銀行口座から請求額が引き落とされる仕組みのカードです。

発行する会社によって多少異なりますが、中学生を除く満15歳以上であれば申し込めます。

デビットカードは、銀行口座と紐付けて使用します。

自己破産をしても銀行口座は解約されないため、以前から持っている口座を利用できます。

利用限度額は銀行口座の残高までとなっており、支払い回数は一括払いのみとなります。

デビットカードの種類は、大きく分けてJ-Debitと国際ブランド付きデビットカードの2つです。

J-Debitは国内の加盟店のみで使えるデビットカードで、海外では使用できません。

国際ブランド付きデビットカードは世界中の加盟店で使用できるため、海外旅行に役立ちます。

国際ブランドとは、世界中で利用できるクレジットカードのブランドのことです。

以下の5つは、世界5大国際ブランドとして知られています。

  • Visa
  • Mastercard®
  • JCB
  • American Express
  • Diners Club

特にVisaとMastercard®は海外で使える店舗数が多いため、迷う場合はどちらかを選ぶと良いでしょう。

デビットカードを使うと、海外のATMから口座残高の範囲内で現地通貨を引き出せます。

両替する手間が省けるため、急に現金が必要になった時に便利です。

デビットカードは、口座を開設している銀行に以下の方法で申し込みます。

  • インターネット
  • アプリ
  • 銀行の窓口
  • 郵送

申込先にもよりますが、通常1週間〜2週間程度で自宅にカードが発送されます。

デビットカードと同様、プリペイドカードは自己破産をした人も新規で発行できます。

プリペイドカードは自己破産をした人も新規で発行できる

プリペイドカードは審査が行われないため、自己破産をした人も新規で発行できます。

プリペイドカードは、事前に入金した金額の範囲内で支払いができる前払い方式のカードです。

種類を大まかに分けると、あらかじめ決まった金額で購入して使い切る方式のカードと、好きな金額を入金して使う方式のカードがあります。

使い切る方式の具体例はQUOカードや図書カードなどで、300円程度から10,000円までさまざまな額面で販売されています。

参照元:QUOカード、図書カード

国際ブランドが付いているプリペイドカードであれば、海外の加盟店で利用が可能です。

プリペイドカードの中にはデビットカードと同様、海外のATMで現地通貨を引き出せる機能が付いている物もあります。

申し込みはプリペイドカードを発行している会社のホームぺージからが一般的ですが、コンビニエンスストアでも販売されています。

インターネットで申し込んだ場合に手元に届くまでにかかる期間は、1週間程度が目安です。

コンビニエンスストアで購入する場合はレジで入金し、すぐに使用できます。

プリペイドカードの主な入金方法は、以下4つです。

  • コンビニエンスストアや銀行のATM
  • インターネットバンキング
  • 口座からの振替
  • ポイントの移行

プリペイドカードは分割払いや口座引き落としができないため、残高が支払い額よりも少ない場合は利用できません。

プリペイドカードと現金やその他の決済方法は併用できず、残高が不足しているときは事前に入金が必要です。

自己破産の申立て前から使用していたプリペイドカードは、継続して使用できます。

ただし残高が20万円以上ある場合は財産とみなされ、処分されてしまう場合があります。

家族が発行しているクレジットカードの家族カードであれば、自己破産した人も使用が可能です。

自己破産しても家族カードは使用できる

利用者の信用情報が影響しない家族カードは使用できる

家族カードは利用者の信用情報が影響しないため、自己破産しても使用できます。

家族カードとは、クレジットカードの所有者である本会員の家族に追加で発行できるカードのことです。

カード会社によって条件が異なりますが、一般的には本会員と生計を共にする配偶者や高校生を除く満18歳以上の子供、両親が申込の対象となります。

カードの種類によっては本会員と同じサービスを受けられるため、付帯保険を利用できる場合があります。

家族カードを発行する際の審査は、原則として本会員のみが対象です。

そのため破産者本人のみが自己破産した場合、家族のクレジットカードは継続して使用できます。

毎月の請求は、本会員と家族会員の利用額がまとめて口座から引き落とされます。

家族カードで利用できる上限は、本会員と合算した利用限度額の範囲内です。

例えば本カードの利用限度額が50万円で本会員がすでに40万円利用している場合、家族会員が利用できるのは本会員と合わせて10万円となります。

本会員と家族会員のどちらかがクレジットカードを利用し過ぎると限度額を圧迫してしまうため、利用状況の把握が大切です。

たとえ家族であっても家族カードは共有で使えないため、まだ持っていない場合は新しく発行する必要があります。

家族カードの申し込み方法は、主に以下の3つです。

  • インターネット
  • アプリ
  • 郵送

家族カードは、クレジットカード会社の公式サイトやアプリから会員専用サービスを使って申し込めます。

発行にかかる期間はカード会社にもよりますが、10日〜3週間程度です。

今回紹介した3種類のカードであれば自己破産した人も新規発行ができるため、海外旅行の決済手段として検討しましょう。

自己破産の手続きをする人が海外旅行へ行く際は弁護士に相談しよう

自己破産の手続きをする人も海外旅行が可能ですが、渡航する際は弁護士に相談しましょう。

申立て前は多くの書類が必要となるため、旅行により準備が進まない恐れがあります。

破産法では破産者の移動に制限を設けており、自己破産が管財事件で扱われる場合は渡航が認められない場合があります。

違反すると免責を受けられない可能性もあるため、裁判所の許可を得ずに海外旅行へ行くのは避けるのが賢明です。

自己破産が同時廃止事件で扱われている、または管財事件でも裁判所の許可を得ている場合は海外旅行に行けます。

自己破産の申立て前と手続き後は移動の制限を受けないため、自由に渡航が可能です。

自己破産の手続きをすると、氏名と住所が官報や信用情報に記録されます。

信用情報への事故情報の登録により、クレジットカードの利用に影響を与えます。

海外旅行に必要なパスポートは取得できますが、クレジットカードやカードに付帯された海外旅行保険は利用できません。

現金は一定額以上持っていると債権者に配当されるため、海外旅行に持参できるのは手元に残る最小限の額です。

スマートフォンは料金の支払いや端末代金の分割払いが完了している場合、継続して使用できます。

クレジットカードの代わりとなるカードにはデビットカードやプリペイドカード、家族カードがあります。

これらのカードは審査なしで作れるため、自己破産した人も新規発行が可能です。

自己破産中の海外旅行は海外への渡航が制限される、クレジットカードが使えないなど不便な点がいくつかあります。

自己破産の申立て前や手続き中の海外旅行は免責の結果に影響を与える場合もあるため、慎重に判断しましょう。

参考オンライン資料

破産法 – e-Gov法令検索

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